弱視等治療用眼鏡装用のお子様に
弱視等治療用眼鏡について
弱視等と診断されたお子様は、治療のために、専用の眼鏡を使用する必要があります。
こども眼鏡館では、0才児から使用できるメガネを豊富に取り揃えております。
弱視、斜視等の治療用として用いる眼鏡の作成費用については、健康保険の給付金を受け取ることができる場合があります。
弱視等治療用の眼鏡を作成する際にご用意いただくもの
- 眼科処方箋(視力検査の結果が解る処方箋)
- 眼鏡使用の指示書
眼鏡を作りましたらお子様の名前で領収書を作成しお渡し致します。
給付金申請に必要なもの
- 療養費支給申請書(各市区町村や保険組合のHP・窓口等より入手可能です)
- 医師の処方箋・診断書等、治療用眼鏡使用の指示が確認可能な書類
- ご購入いただいた眼鏡の領収書
- 銀行口座番号がわかるもの・印鑑
以上の書類をご用意いただき、市区町村の役場や保険組合等の窓口へ提出してください。
※申請方法は、市区町村・保険組合により異なる場合がございます。詳細につきましてはお住まいの市区町村・保険組合の窓口へお問い合わせください。別途、書類が必要な場合がございます。
給付額について
給付が受けられる購入額の上限は38,902円です。
※詳しくは各自加入している健保・国保や自治体にお問い合わせください。
保険給付の更新について
お子様は視力の変化が早いため、複数回に渡りレンズの度数を変更する必要があります。
以下の条件で給付金支給を再度受けることが可能です。
- 5才未満は前回の支給より1年以上経過した場合
- 5才以上は前回の支給より2年以上経過した場合
眼鏡を壊してしまっても大丈夫!「安心サポート」
保険更新期間の前に、眼鏡の破損や、度数の変更等が必要な場合もございます。こども眼鏡館ではレンズやフレームの無償交換といった、保証サービスを行っております。是非そちらも併せてご利用ください。詳細についてはこちらをご覧ください。